生産性向上設備投資促進税制 圧縮記帳との重複適用が可能
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/07/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正で創設される予定の「生産性向上設備投資促進税制」は、産業競争力強化法の施行日(今年1月20日)から対象資産を取得することができる。

 同税制は、国庫補助金等の圧縮記帳との重複適用が可能。ただし、補助金等の交付が取得事業年度の翌年度以降となる場合には、税額控除額について交付見込額を控除した額を基に計算するものとして取り扱われる見通しであることが分かった。

税務通信 No,3302