消費税の課税売上割合の計算上、DESも5%のみ分母に算入可
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/13/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正により、消費税の課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡については、その譲渡対価はその5%相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされた。

 事業再生の場面では、貸付金等の金銭債権を現物出資するDESを活用するケースがあり、金銭債権の譲渡と整理されているDESについても該当することが判明。平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に該当するDESから分母に5%相当額を算入できる。

税務通信 No,3315