国税庁 株式保有特定会社の判定基準見直しでパブコメ
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/05/2013  提供元:税務通信



 非上場株式の評価を巡り、株式保有割合が25%以上の大会社を一律に株式保有特定会社に区分した評価は合理的でないと判断した東京高裁判決を受け、国税庁は財産評価基本通達189(2)の改正案について、行政手続法に基づく意見公募を5月1日まで実施している。

 改正案では、株式保有特定会社の判定基準である株式保有割合について、現行の25%以上を「50%以上」へ引き上げることが盛り込まれている。

税務通信 №3257