資材高騰で工期中に大規模工事に該当した場合の工事進行基準
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/23/2015  提供元:税務通信



 法人税法上では、工期1年以上や、請負対価の額が10億円以上などの一定の要件を満たす工事は「長期大規模工事」に当たり、工事進行基準を適用しなければならない。

 人件費や資材の高騰のあおりを受け、工期の途中に「長期大規模工事」に該当するケースがある。その場合には、その該当した事業年度から工事進行基準を適用して収益計上をしなければならない。

税務通信 No,3381