雇用促進税制 給与格差補塡も判定対象外
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/18/2013  提供元:税務通信



 雇用促進税制は、一定額の給与の増額が適用要件の1つとされている。

 出向者の給与について、出向者の給与を出向元法人が負担する場合、出向先法人から支払を受けた給与負担金の額(出向先法人の負担相当額)を控除して適用要件を判定しなければならない。

 先般、公表された法人税基本通達の趣旨説明では、出向先法人が出向者の給与を負担する場合、出向元法人が支払ういわゆる較差補填金も、出向先法人における給与等支給額から控除して雇用促進税制の適用要件の判定を行うことを解説している。

税務通信 No,3246