少人数私募債の節税策の歯止めは平成28年1月以後
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/22/2013  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正では、公社債等については「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」に区分し、現行では源泉分離課税としている特定公社債等の利子所得等については、原則として申告分離課税とする措置が審議中の税制改正法案に盛り込まれている。

 一般公社債等の利子所得等については源泉分離課税のままだが、同族会社が発行した社債の利子で同族会社の役員等が支払いを受けるものは総合課税の対象とする。いわゆる少人数私募債の節税策に歯止めがかかる。

税務通信 №3255