生産性向上設備投資促進税制 建物の一部貸付は貸付部分を除外して適用可能
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/28/2014  提供元:税務通信



 設備投資減税では、貸付けに係る資産の取得等は適用除外とされている。生産性向上設備投資促進税制についても同様の取扱いとなっているため、経産省の確認等の要件を満たした設備投資であっても、税額控除や特別償却の適用はない。

 生産性向上設備投資促進税制については、建物も適用対象資産となっているが、建物の一部を貸付け用として使用している場合、その貸付け用部分の取得部分を除いた部分で制度を適用することは可能であることがわかった。

税務通信 No,3338