貸倒引当金制度でのリース取引債権の繰入は未経過分が対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/24/2012  提供元:税務通信



 貸倒引当金制度は、24年4月1日開始事業年度から適用法人が中小法人や金融機関・保険会社などの一定法人と、リース取引に係る金銭債権等の一定の金銭債権に適用範囲が縮減された。

 リース取引についてはリース会計基準の改正に伴い、税務上も売買取引とされたことに伴い、リース取引に係る金銭債権も貸倒引当金の対象とされ、繰入れ対象は未経過リース料とされている。この取扱いは貸倒引当金制度の縮減後も同様であるため、繰入れ対象は未経過リース料となるとのことだ。

税務通信 No,3226