生産性向上設備投資促進税制の投資利益率の求め方
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/07/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正で創設される生産性向上設備投資促進税制では、生産性向上設備等として一定規模以上の「先端設備」又は「生産ラインやオペレーションの改善に資する改善設備」を取得等し事業供用すれば、特別償却や税額控除を適用できる新たな制度だ。

 このうち後者の「改善設備」は投資利益率を一定以上とする生産性向上要件を満たす必要があり、投資利益率については営業利益と償却費の3年平均で求めることとなる。

税務通信 No,3298