研究開発の受託事業に係る設備は生産等設備に該当
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/29/2013  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正で創設された生産等設備投資促進税制では、生産等設備が生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を稼得するために行う生産等活動の用に直接供される減価償却資産で構成されているものであることが判定要素となる。

 研究開発用設備が対象資産となるか否かについては個別判断とされるが、研究開発の受託事業に係る設備については生産等設備に該当し対象資産として扱われる。

税務通信 No,3289