東京高裁 任意組合からの配分「純額方式」を認める
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/09/2011  提供元:税務通信



 東京高裁は、納税者が民法上の任意組合等から配分された損益について、純額で計上することを認め、税務当局の主張を退ける判断を示した。

 一審でも税務当局の主張を退けたこの事案は、上告の受理申立てはされず確定している。

 今回の事案は、組合からの分配金の配分方法の取扱いに関するもので、この取扱いは原則、「総額方式」で行うものとし、継続適用を要件として「純額方式」を認めるものとしている。

税務通信 No,3192