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東京高裁 任意組合からの配分「純額方式」を認める
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:12/09/2011 提供元:税務通信
東京高裁は、納税者が民法上の任意組合等から配分された損益について、純額で計上することを認め、税務当局の主張を退ける判断を示した。
一審でも税務当局の主張を退けたこの事案は、上告の受理申立てはされず確定している。
今回の事案は、組合からの分配金の配分方法の取扱いに関するもので、この取扱いは原則、「総額方式」で行うものとし、継続適用を要件として「純額方式」を認めるものとしている。
税務通信 No,3192
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