200%定率法導入に係る経過措置の適用時期
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/17/2012  提供元:税務通信



 平成23年度税制改正により、平成24年4月1日以後取得資産から定率法の償却率は原則として、従来の250%から200%に縮減される減価償却制度の見直しが行われた。

 経過措置では適用時期について「200%定率法の適用時期を事業年度単位」と「届出により既存の250%定率法適用資産に200%定率法を適用して当初の耐用年数で償却が終了」があり、その適用時期をめぐる留意点を確認する必要がありそうだ。

税務通信 №3201