
| 
エコしたご褒美の税務上の取り扱い
カテゴリ:01.週刊NP
作成日:05/28/2010 提供元:エヌピー通信社
太陽光発電協会はさきごろ、平成21年度の太陽電池出荷量が前年度比1.5倍となったことを発表した。特に国内の住宅用出荷量が、前年度比実に2.7倍と大幅に増加。この背景にあるのは、太陽光発電の「新買取制度」だ。家庭などで生じた余剰電力を電力会社が買い取るという「買取制度」だが、昨年11月の検針日から買電料が1kWhあたり今までの24円の倍となる48円となり、これが強いインセンティブとなったとみられる。48円というのは一般住宅の場合。住宅以外、一般住宅でも太陽光発電設備容量が10kW以上の場合は24円となる。ただし、住宅兼用の事務所や店舗に設置した場合でも、低圧に連系される受給契約であれば「住宅」として判断され48円だ。
この買取単価は10年間の固定制。ただし、年度ごとに改定される。たとえば同23年度に47円に改定された場合、同22年度までに設置した人は48円のままだが、同23年度に設置した人には47円が適用される。ちなみに、この買取単価は年度ごとに低減される方向で見直される予定なので早めの導入が吉といえる。
この売電料については、税務上は「雑所得」として処理する。そのため、ほかの所得とあわせて20万円以上となる場合には申告が必要となる。この際設置費用を経費として落とせるか気になるところだが、「余剰部分にかかった経費はこれだけと明確に区分できなければ、経費として認められない可能性もある」(国税当局)という。実際には年間20万円以上の売電料となることは稀だが、容量が大きい太陽光発電設備を設置した場合は気をつけた方がよさそうだ。
|
|