国税庁 外れ馬券訴訟の最高裁判決を踏まえ通達改正案をパブコメ
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/27/2015  提供元:税務通信



 外れ馬券訴訟に関する3月10日の最高裁判決を踏まえ、国税庁は3月25日から、行政手続法に基づく「『所得税基本通達の制定について』(法令解釈通達)の一部改正(案)(競馬の馬券の払戻金に係る所得区分)」の意見募集を始めた。4月24日まで。

 馬券の払戻金については、現行の所得税基本通達34-1(一時所得の例示)で一律「一時所得」とするが、長期間に多数回かつ網羅的な購入の場合は「雑所得」に該当するとした。

税務通信 NO,3354