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プレゼント付定期預貯金の取扱い
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:06/03/2011 提供元:税務通信
横浜銀行が、抽選によるプレゼント付定期預金キャンペーンの税務上の取扱いについて、東京国税局に事前照会を行い、一時所得に該当することに問題はないと回答された。
これは、横浜銀行が、一定の定期預金をした顧客に抽選で賞品をプレゼントするに際して、当選者が受け取る賞品の課税上の取扱いについて照会したもの。
回答では、租税特別措置法第41条の9に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等(源泉分離課税の対象)には該当せず、所得税法第34条に規定する一時所得(総合課税の対象)に該当することに問題はないとされている。
税務通信 No,3166
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