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軽減税率 インボイス導入後も6年間は免税事業者からの仕入税額控除可能
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:02/26/2016 提供元:税務通信
平成29年4月以後、消費税率10%への引上げとともに飲食料品等を対象とする軽減税率制度が導入される。
その後も平成33年4月のインボイス導入までは、免税事業者が従前通りの請求書等を交付してきても、買い手が「税率ごとに合計した対価の額」等を請求書等に“追記”することで、免税事業者からの仕入税額控除ができる。
また、インボイス導入後も6年間は、免税事業者からの仕入税額控除が一定割合において認められる。平成33年からの3年間は仕入税額相当額の8割、その後の3年間は5割の控除が可能となる。この場合も買い手による「税率ごとに合計した対価の額」等の“追記”をすることができる。
税務通信 No,3398
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