企業再生税制 一定の再生ファンドによる債務免除も対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/30/2013  提供元:税務通信



 一定の私的整理において債務免除が行われた場合には、企業再生税制の適用が可能だ。

 平成25年度税制改正では、一定の私的整理の要件が緩和されており、事業再生ファンドによる債務免除が行われた場合についても適用対象とする特例が創設された。

 今年3月末の中小企業金融円滑化法の期限切れにも対応した措置で、青色申告書を提出する中小企業者は平成25年4月1日から3年間、一定の事実が生じた場合に適用できる。

税務通信 No,3276