北京で外国駐在員も社会保険料徴収へ
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/16/2011  提供元:税務通信



 今や米国を抜いて日本人駐在員が最も多い中国では、外国人を対象に含めた社会保険法が平成23年7月1日に施行済みで、その細則についても10月15日に施行されている。

 北京市政府はこのほど開催した日本企業向け説明会で、年内に日本人も社会保険への加入登録を義務付け、10月15日に遡って徴収を始める方針を示した。日中間では社会保障協定の締結に向けて協議中だが、現地進出企業は協定の発効まで保険料の二重払いが続く。

税務通信 №3193