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中小企業投資促進税制の“上乗せ措置”で改正通達
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:07/11/2014 提供元:税務通信
平成26年度税制改正により、中小企業投資促進税制が拡充された。従来からの特例対象である特定機械装置等のうち、生産性向上設備投資の対象である「特定生産性向上設備等」を取得した場合には“上乗せ措置”の適用を受けることができる。
特定機械装置等と特定生産性向上設備等は、いずれも最低取得価額要件が置かれているが、複数の資産を「まとめ買い」した場合の適用関係も改正通達で明らかにされている。
税務通信No,3319
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