労働者派遣法の改正
カテゴリ:03.ニュースアンテナ 
作成日:10/13/2015  提供元:税務研究会・税研情報センター



 改正労働者派遣法が平成27年9月30日から施行されています。

●改正法の概要




 平成24年改正時の附帯決議等を踏まえた、派遣労働者の一層の雇用の安定や保護等を図るための改正法案が平成27年9月11日に可決・成立し、9月30日より施行されています。主な概要は下記の通りです。

(1)派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇の推進

 派遣先に対し、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の均衡を図るための一定の配慮が義務付けられます。

(2) 期間制限のルールの変更

 施行日(9/30)以後に締結・更新される労働者派遣契約は、すべての業務に対して派遣期間に以下2種類の制限が設けられることとなりました。ただし経過措置として、施行日時点ですでに締結されている労働者派遣契約については、その労働者派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されます。

 1)派遣先事業所単位の期間制限

 同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる期間は、原則3年が限度となります。派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)。

 2)派遣労働者個人単位の期間制限

   同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(例えば「課」など)において受け入れることができる期間は、原則3年が限度となります。

  ただし、例外として「派遣元で無期雇用されている派遣労働者」「60歳以上の派遣労働者」等は期間制限の対象外となります。
  
●労働契約申込みみなし制度

 平成24年の派遣法改正で新設された「労働契約申込みみなし制度」は、平成27年10月1日から施行されています。

 労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が一定の違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対してその派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の内容とする労働契約の申込みをしたとみなされる制度をいいます。

※ 上記(2)の2つの期間制限のどちらに違反した場合も、労働契約申込みみなし制度の対象となります。
※ 改正労働者派遣法の施行日(9/30)時点ですでに行われている労働者派遣については、改正前の期間制限が適用され、制限を超えて派遣労働者を使用しようとするときは、改正前の法律の労働契約申込義務の対象となります(労働契約申込みみなし制度の対象とはなりません)。
※ 改正法について、詳しくは、厚生労働省のホームページ等をご参照ください。

ニュースアンテナ10月号 税研情報センター