国税庁 マイカー通勤手当の非課税限度額を引上げ
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/24/2014  提供元:税務通信



 10月20日施行の改正所得税法施行令(10月17日公布)により、マイカーなど交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。

 適用時期については平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当とされることから、一部は遡及適用となる。施行日(10月20日)の前日までに支給された通勤手当に関する源泉徴収税額の再計算を行う必要はないが、年末調整で精算する対応が必要になる。

税務通信 No,3333