マイナンバー制度 照合表としての特定個人情報ファイルの作成の可否
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/05/2016  提供元:税務通信



 平成28年1月1日から、いよいよ運用が開始されるマイナンバー制度。昨年11月から年末にかけ、個人番号が記載された「通知カード」が世帯ごとに郵送されている。

 事業者は個人番号関係事務の範囲で、個人番号を含む「特定個人情報ファイル」を作成することが可能。安全管理の観点から事業者が個人番号を仮名化した情報と元の情報の「照合表」として、特定個人情報ファイルを作成できるか否か気になるところだ。
                             
税務通信 No,3390