貸倒引当金制度 法定繰入率に係る基準年度が改正
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/10/2015  提供元:税務通信



 平成27年度改正では、貸倒引当金制度の一部改正が行われ、法定繰入率で繰入限度額を計算する場合における「実質的に債権とみられないものの額」の簡便計算に係る基準年度が「平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始した事業年度」に見直された。

 改正の適用初年度では、簡便法の基準年度がその事業年度(当期)しかないため、原則法を適用した場合と同じ結果になる。

税務通信 No,3356