外国上場株式の評価損 50%低下の要件は外貨で判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/22/2012  提供元:税務通信



 法人税における有価証券の評価損については、期末時点の時価が簿価の50%相当下回り、かつ回復可能性がないと見込まれる場合に計上できる。

 この点、外国上場株式については、為替動向により、日本円ベースで株価が簿価の50%相当以下になることもある。しかし、50%相当の要件は、その外国上場株式の現地国の時価が現地国の簿価を50%相当とされる場合が該当することになる。

税務通信 No,3218