欠損金繰越控除 新設法人の特例は27年4月前設立法人も対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/13/2015  提供元:税務通信



 平成27年度税制改正では、欠損金の繰越控除制度の見直しで資本金1億円超の大法人の控除限度額の段階的な引き下げなどが行われるが、併せて「新設法人の特例」が創設される。

 法人の設立から7年間は、大法人でも繰越控除前の所得金額の全額が控除できる特例だが、27年4月1日前に設立された法人でも設立から7年以内であれば27年4月1日以後開始事業年度は控除限度額の制限がされず所得金額の全額を控除できる。

税務通信 No,3352