タックスヘイブン対策税制の留意点
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/22/2010  提供元:税務通信



 平成22年度の税制改正ではタックスヘイブン対策税制について、トリガー税率の引下げや、資産性所得を合算対象所得とする改正が行われている。

 ただ、タックスヘイブン対策税制の改正後の規定の多くは、特定外国子会社等に該当する外国子会社の事業年度を基準としていることから、内国親会社に改正の影響が出る事業年度を確認しておく必要がある。

税務通信 No,3136