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税率引上げ経過措置 不動産オーナー変更も契約に変更なければ消費税は旧税率
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:12/05/2014 提供元:税務通信
消費税率の引上げの経過措置では、不動産賃貸物件についての契約時期が平成25年10月1日前のものであれば、旧税率(5%)が適用される。
昨今、入居者がいるアパートなどの物件の取引が行われている。このオーナーチェンジ物件の取引について、旧オーナーと入居者との契約内容に変更がなければオーナーが変わっても、旧税率が適用されることとなる。
税務通信 No,3339
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