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災害損失特別勘定の益金算入の延長申請
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:03/23/2012 提供元:税務通信
東日本大震災が発生してから1年を経過したが、災害のあった日から1年を経過する日までに支出の見込みの修繕費用について、災害損失特別勘定による損金経理をすることで損金算入することができた。この災害損失特別勘定の繰入れによる損金算入は原則として翌期に益金算入することになるが、工事の遅れなどで修繕が完了しない場合などにおいて、延長申請することにより、益金算入時期を遅らせることができる。
この延長申請は被災のあった日の属する事業年度の翌年度終了までとなっており、3月決算法人は今月末までに提出する必要がある。
税務通信 No,3206
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