国税庁消費税Q&A 取引計上時期が異なる場合の適用税率を回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/31/2014  提供元:税務通信



 国税庁が公表した「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」では、実務家の間で話題となっていた「事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い」が明らかになった。

 Q&Aでは、自社が検収基準で仕入計上し、取引先が出荷基準で売上計上している場合における、税率引き上げ時の平成26年4月1日前に出荷された商品について、「新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。」とし、この商品は5%の税率が適用されるとしている。

税務通信 No,3297