貸倒引当金制度の経過措置と一括評価の貸倒実績率との関係
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/24/2012  提供元:税務通信



 貸倒引当金制度は、中小企業や金融機関、リースに係る債権を持つ法人以外について経過措置3年間を経過した後には適用できなくなる。

 経過措置3年間では、繰入額(損金算入限度額)は経過措置1年目が従来の3/4、2年目が2/4、3年目が1/4と、1年ごとに1/4ずつ減少されていく。この点、一括評価金銭債権の計算において、経過措置3年間における貸倒実績率を算定する際、個別評価金銭債権の額は従来どおりの方法、つまり1/4ずつ減少せずに組み込まれて計算することとなっている。

税務通信No,3202