このページはインラインフレーム対応のブラウザでご覧下さい。
平成23年度改正と繰延税金資産の取崩し
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
01/14/2011
提供元:
税務通信
法人税率の引き下げなどを行う税制改正法案が国会で成立し、23年3月31日までに公布されると、3月決算法人は、会計上、繰延税金資産の取崩し等の問題が生じる。
改正法公布日の属する事業年度で行うため、例年どおり、3月31日に公布された場合、23年3月期で取崩しを要するが、平成20年に4月30日に成立・公布した例もある。
税務通信 No,3147