平成23年度改正と繰延税金資産の取崩し
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/14/2011  提供元:税務通信



 法人税率の引き下げなどを行う税制改正法案が国会で成立し、23年3月31日までに公布されると、3月決算法人は、会計上、繰延税金資産の取崩し等の問題が生じる。

 改正法公布日の属する事業年度で行うため、例年どおり、3月31日に公布された場合、23年3月期で取崩しを要するが、平成20年に4月30日に成立・公布した例もある。

税務通信 No,3147