国税庁 NISAを含む譲渡所得関係の通達を整備
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/19/2013  提供元:税務通信



 国税庁は7月12日、平成25年度税制改正に伴い、譲渡所得関係の通達を整備した。来年1月スタートのNISAで知られる少額投資非課税制度を含めた取扱いが示されている。

 少額非課税制度では、5年間の非課税期間後も、非課税管理勘定で取得した上場株式等を新たな非課税管理勘定で受入れることが可能だが、金融商品取引業者が異なる2つの非課税口座では受入れることはできない。移管を検討する場合は同じ非課税口座に限られる。

税務通信 No,3271