飲食費50%損金算入は5,000円基準適用後の金額
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/07/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正法案に盛り込まれた交際費の損金不算入制度の緩和措置は、平成26年4月1日以後開始事業年度から接待飲食費の50%相当額を損金算入できる内容だ。

 税制改正後も現行の5,000円基準は存置されるため、これまでどおり5,000円基準を適用している場合には、1人当たり5,000円以下の飲食費を除いたうえで、その残りの飲食費のうち50%相当額が損金に算入される。つまり、5,000円基準適用後の金額が対象となる。

税務通信 No,3298