移転価格文書化 国別報告書の対象範囲も改正
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/18/2015  提供元:税務通信



 BEPS行動13「移転価格文書化」を踏まえ、平成28年度税制改正により、一定の多国籍企業グループについては、国別報告書の提供が義務化される。

 国別報告書の提供が義務化されるのは、多国籍企業グループの最終親事業体だが、直前会計年度の連結総収入金額が1,000億円未満のグループは免除される。28年度税制改正では、対象となる構成事業体の範囲などが明らかにされている。

税務通信 No,3389