源泉国際課税等について重点調査
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/30/2012  提供元:税務通信



 国税庁・国税局は先般、法人の調査事績を公表したが、調査について国税局では源泉国際課税など真に源泉所得税固有の問題を解明する必要がある源泉徴収義務者について、重点的に調査を実施することとしている。

 調査された事案には、不動産業者に対して行われたものがある。不動産業者は賃貸店舗用として土地・建物を購入したが、譲渡契約時・支払い時において譲渡人は海外出国していて、非居住者に該当していた。しかし、非居住者に対する源泉徴収が行われていないことが調査で明らかになった。

税務通信 No,3240