熊本国税局 熊本地震の義援金等のFAQを公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/22/2016  提供元:税務通信



 熊本国税局はこのほど、「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」、「平成28年4月の熊本地震災害により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ」を公表した。

 熊本県下や大分県下の災害対策本部に対して個人が義援金を支払った場合、特定寄附金に該当し、寄附金控除の対象となる。法人が支払った際には、国等に対する寄附金に該当し、その全額が損金算入される。自社製品等を被災者に提供した場合、その費用は寄附金や交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金算入される。

 また、申告・納付等の期限延長を行うためには、納税地を管轄する税務署長に対し、災害等のやんだ日から相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出すれば、税務署長等が指定した日まで期限が延長されることなどが示されている。

税務通信 No,3406