金融庁が「資産性借入金の税務上の取扱いについて」を公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/08/2013  提供元:税務通信



 債務者が金融機関から通常の借入金を返済順位の低い劣後ローンへ転換した借入金のことを「資本性借入金」といい、企業再生支援の場面で利用されることがある。

 金融庁は2月5日、こうした資本性借入金が弁済期間5年超の長期棚上げされた個別評価金銭債権として、一定の要件のもとで、貸倒引当金の対象にすることができる3つのケースについて国税庁から回答を得たことを公表した。

税務通信 №3249