震災直後の外国人社員の帰国費用
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/08/2011  提供元:税務通信



 東日本大震災による原発事故のため、外資系企業で勤務する外国人が業務命令で一時帰国したりする例があるが、その帰国費用を会社が負担した場合、給与所得として源泉徴収が必要なのか疑問が生じることになった。

 震災の直後であれば、企業の判断として社員や家族の安全のため緊急避難的に帰国させ、その帰国費用を負担することは、業務遂行上で必要なものといえるため、ホーム・リーブ通達には関係なく、源泉徴収の必要はないと考えられる。

税務通信 No,3171