消費税率引き上げ経過措置 定期代も平成26年4月前の購入は旧税率
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/14/2013  提供元:税務通信



 消費税率引き上げに係る経過措置では,旅客運賃等について,領収時期が平成26年3月31日までに行われていれば,乗車期間が4月1日以後の期間を含む場合でも,5%の税率が適用される。

 通勤定期代についても,平成26年3月31日までの購入分であれば,旧税率による課税仕入れの計算を行うこととなるようだ。

税務通信 No,3266