東京地裁 組合所得の計算で更正処分を取り消す
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/18/2011  提供元:税務通信



 組合事業から生じた所得の計算をめぐり、東京地裁は課税当局の更正処分を取り消す判決を行った。

 事案においては、所得税法基本通達36・37共-20に定める「総額方式」と「純額方式」のいずれによるべきかが争点となったが、継続適用していれば「純額方式」による計算も認められるとの判断が示されている。

税務通信 No,3152