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東京地裁 組合所得の計算で更正処分を取り消す
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
02/18/2011
提供元:
税務通信
組合事業から生じた所得の計算をめぐり、東京地裁は課税当局の更正処分を取り消す判決を行った。
事案においては、所得税法基本通達36・37共-20に定める「総額方式」と「純額方式」のいずれによるべきかが争点となったが、継続適用していれば「純額方式」による計算も認められるとの判断が示されている。
税務通信 No,3152