税務通信ニュースNo,3425(2016/09/16)
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/16/2016  提供元:税務通信



仮想通貨に係る現行の消費税課否判定と今後の動向

 ビットコインなどで知られる仮想通貨だが、消費税法上、その譲渡は支払手段ではなく「モノ」の譲渡となる。従って、現行、仮想通貨の譲渡は課税取引に該当する。

 この点、今年改正された資金決済法では、仮想通貨の定義が明確化されたほか、仮想通貨の交換業者を登録制とすることで、金融庁の監督下に置くこととした。金融庁は、平成29年度税制改正要望の中で、仮想通貨の消費税法上の取扱いを整理するよう求めており、今後の展開が注目される。

政府税調 配偶者控除の見直しや外国子会社合算税制の強化などを検討へ

 首相の諮問機関である政府税制調査会(会長:中里実・東京大学大学院教授)は9月9日、総理大臣官邸において第1回の総会を開催した。

 総会では、安倍首相が、個人所得課税と国際課税について検討を指示。今後、同調査会において、配偶者控除の見直しやBEPSプロジェクトの最終報告書を踏まえた外国子会社合算税制の強化などに向けた検討を行うことになる方向だ。

事業承継ガイドライン 改訂案は10月公表を予定

 中小企業庁は、7月12日に「第1回 事業承継ガイドライン改訂小委員会」、同25日に「第4回 事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会」を開催した。

 同検討会は、事業承継支援策のあり方について検討を行うもの。平成18年6月の策定以降改訂のない事業承継ガイドラインの改訂案を成果物として公表することを予定しているが、10月頃を目標に同改訂案を公表するとのことだ。

改正小規模企業共済法の施行により利便性高まる

 改正小規模企業共済法が4月1日に施行されている。

 同法の施行により、今年4月から個人事業主等が配偶者や子へ事業譲渡した場合や65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金を引き上げ、これまで限定的だった月額掛金の減額手続きも簡素化し、加入時の申込金を不要とするなど、「小規模企業共済制度」の利便性が高まっているため、内容を確認しておきたい。