税務調査で発覚した5,000円基準の適用誤りも接待飲食費の対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/12/2014  提供元:税務通信



 飲食費のうち1人当たり5,000円以下で、参加人数など所定の記載事項を満たした場合には、交際費等から外れて全額損金算入できる飲食費の「5,000円基準」。

 飲食費の5,000円基準を適用した場合、その後の税務調査で参加人数等のミスにより適用誤りが判明した場合であっても、平成26年度税制改正で創設された接待飲食費の50%損金算入を適用することが可能ということだ。

税務通信 No,3327