直系尊属からの贈与 直系尊属以外からの贈与については調整計算が必要
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/05/2013  提供元:税務通信



 平成25年税制改正では、贈与税に係る税率の緩和として、「直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例」が創設された。

 同特例は、20歳以上の子や孫に対する直系尊属からの贈与について、本則税率よりも軽減された税率で贈与税額を算出できるもの。直系尊属からの贈与のほかに、直系尊属以外からの贈与がある場合、贈与総額から基礎控除額110万円を控除して按分計算を行うこととなる。

税務通信 No,3269