BEPS文書化 マスターファイルは国内法で免除でも外国法令で作成も
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/11/2015  提供元:税務通信



 平成28年度税制改正大綱では、BEPS行動計画13「移転価格関連の文書化及び国別報告書に係るガイダンス」について法制化することが明記された。多国籍企業は、国別報告書・マスターファイル・ローカルファイルの3種類を提出等することになる。

 このうちマスターファイルは多国籍企業の親会社で作成することが想定されているが、国内法で定められた作成免除基準により作成義務が課されない場合でも、進出国の法制化次第ではマスターファイルの作成を余儀なくされる可能性がある。

税務通信 No,3388