業務提携等で取得する株式手数料が「共通対応」できる場合
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/21/2012  提供元:税務通信



 消費税の仕入税額控除を個別対応方式による場合、株式等の取得の際に要した購入手数料は一般的に「非課税売上のみに対応」に該当するが、子会社を完全支配する目的で取得した株式に係る購入手数料も、支配目的が実態から明らかな場合は「共通対応」に当たる。

 また、業務提携を目的に取得した株式に係る購入手数料も同様で、目的が投資でなく、株式保有を通じた関係維持が明らかであれば「共通対応」に該当するものとなるようだ。

税務通信 №3243