最高裁 債務免除益の源泉徴収義務を巡る事件で高裁差戻し
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/16/2015  提供元:税務通信



 最高裁判所は10月8日、組合の理事長への借入金債務の免除益について給与等として源泉徴収義務があるのか争われた事件で、源泉徴収義務はないとした原審を破棄し広島高裁に審査を差戻した。

 最高裁は、本件の債務免除益について、組合との雇用関係に類する原因に基づき提供した役務の対価として、理事長の功労への報償等の観点を考慮して臨時的に付与された給与とみるのが相当であると判断した。今後、高裁では資力喪失による債務免除益の総収入金額不算入の特例の適用の有無などが審査される。

税務通信 No,3380