申告期限後に償却資産とした美術品等は修正申告が必要
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/06/2015  提供元:税務通信



 国税庁が昨年12月、国税における減価償却制度の美術品等に係る法人税基本通達の一部改正を公表したが、12月決算法人以外の法人では、平成27年度の償却資産の申告で、従前から所有する美術品等を申告対象としなかったケースが多く見受けられるようだ。

 償却資産の申告後、美術品等を減価償却資産として区分したものがある場合には、その資産に係る27年度の償却資産の申告についても修正が必要となることが分かった。

税務通信 No,3347