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所有権移転外リース料を増額改定した場合でも旧税率
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:07/19/2013 提供元:税務通信
税務上は売買があったものとして取り扱われる所有権移転外ファイナンス・リース取引。平成26年4月から予定される消費税率の引上げについては特段の経過措置は設けられておらず、資産の譲渡等の時期については「リース資産の引渡しのあった日」となる。
平成26年4月1日前に契約締結したリース資産の引渡しが行われていれば、平成26年4月1日以後に月額リース料が増額改定された場合でも、適用するのは旧税率となる。
税務通信 No,3271
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