国外財産調書制度 適用者は毎年提出が必要
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:11/01/2013  提供元:税務通信



 国外財産調書制度は年末時点において5,000万円超の国外財産を有する場合、財産の種類や価額等の必要事項を記載した国外財産調書を所轄税務署長に提出する義務が課される制度で、今年末の財産状況から提出しなければならない。

 ところで、国外財産調書の提出にあたっては、一回提出すれば翌年以降において提出は不要という誤解があるようだが、毎年末に5,000万円超の国外財産がある場合には毎年提出が必要となっている。

税務通信 No,3285