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国外財産調書制度の改正 国外の範囲が改正
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:03/01/2013 提供元:税務通信
国外財産調書制度について、平成25年度税制改正で株式や社債に係る国外財産の判断について改正されることとされている。
改正されるのは、株式や社債が国外財産となる場合の判定に関するもので、金融機関の営業所等の所在地が外国であるかどうかで行うこととなる。
同制度は、その年の12月31日時点で5,000万円超の「国外財産」を有する場合、翌年の3月15日までに、財産の内容を記載した「国外財産調書」を税務署に提出する制度で、平成26年1月1日から適用される。
税務通信 No,3252
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